定款
一般社団法人日本キャスティングスポーツ連盟定款
平成25年11月13日作成
平成29年4月1日改正
定款
第1章総則
(名称)
第1条当法人は、一般社団法人日本キャスティングスポーツ連盟と称する。
英文では、JapanCastingSportFederation(略称J.C.S.F.)と表示する。
(目的)
第2条当法人は、わが国におけるキャスティングスポーツ競技会を統括し、これを代表する団体として、キャスティングスポーツの普及、発展を目指し、もって国民の心身の健全なる育成に寄与することを目的として、次の事業を行う。
1.競技規則、競技規定の制定、研究
2.競技選手、指導者並びに審判員の育成
3.キャスティングスポーツの講習会、競技大会の開催
4.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条当法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
(公告方法)
第4条当法人の公告方法は、電子公告に掲載する方法により行う。
(機関)
第5条当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章会員
(会員)
第6条当法人は、正会員並びに特別、賛助会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
②正会員となるには、当法人の目的に賛同した個人で、社員2名以上の推薦を受けて入会を申し込まなければならない。
③賛助会員となるには、当法人の目的に賛同した法人で、社員2名以上の推薦を受けて入会を申し込まなければならない。
④特別会員となるには、当法人の目的に賛同した個人で、1名以上の理事の推薦を受けて入会を申し込まなければならない。
(会員の資格の取得)
第7条当法人の会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会員名簿)
第8条当法人は、会員の氏名及び名称並びに住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
②当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(経費の負担)
第9条会員は、当法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第10条会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。(3)その他除名すべき正当な事由のあるとき。
(会員資格の喪失)
第12条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)第9条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員が同意したとき。
(6)当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
②当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章社員総会
(構成)
第14条社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
②社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(召集)
第15条当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第16条社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第17条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第18条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議决権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第19条社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった揖合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条社員総会に出席できない正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第21条社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第22条当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(理事の資格)
第23条当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。
②前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の過半数をもって、上記以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第24条当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第25条当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
②監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない
③理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(代表理事)
第26条当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の中から選定する。
②理事長は、一般法人法上の代表理事とする。
③理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第27条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第28条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章理事会
(構成)
第29条当法人に理事会を置く。
②理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招集)
第30条理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。たたし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
②理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第31条理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第32条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第33条理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第35条理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第36条理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章計算
(事業年度)
第37条当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第38条代表理事は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内谷を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第39条当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章附則
(残余財産の処分等)
第40条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
②当法人は、剰余金の分配を行わない。
(設立時の役員)
第41条当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事鈴木康友
設立時理事平野秀輔(副理事長)
設立時理事岡本堅史
設立時監事小川明
(設立時の代表理事)
第42条当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事鈴木康友(理事長)
(設立時社員の氏名又は名称)
第43条設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員鈴木康友
設立時社員平野秀輔
設立時社員岡本堅史
(最初の事業年度)
第44条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第45条この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本キャスティングスポーツ連盟設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士織田博幸は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成29年4月1日
理事 岡本堅史
理事 佐々木アキ
理事 小田切栄
監事 河上尚